| 第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 |
この内規は四国マーチングコンクール&フェスティバル実施規定第16条 に基づき審査および判定について定めるものである。 審査員は「演奏(技術)」「演奏(表現)」「演技」「音と動きの調 和」の4項目について5段階で評価する。 審査結果の処理は理事長から委嘱された判定委員会が行う。 判定委員会は審査員の評価に基づき各部門ごとに金・銀・銅の3段 階にグループ分けを行う。 ただし、グループ分けが困難な場合、金・銀・銅の比率は、3:4:3 を目安とする。 第4条による結果は審査員の了承を得て理事長が賞を決定する。 審査票は出演団体に渡し、審査一覧表を出演団体に公表することがで きる。 この内規は常任理事会の決議により改定することができる。 |
※ 平成4年4月29日の総会にて一部を改定
※ 平成5年4月29日の総会にて第2条を改定
※ 平成6年4月29日の総会にて 注 を削除
※ 平成16年4月29日の総会にて一部改定