全日本吹奏楽コンクール四国支部大会
審査内規
| 第1条 | この内規は、四国支部吹奏楽コンクール実施規定第19条に基づき、審査および判定につい て定めるものである。 |
| 第2条 | 審査員は7人とし、各県理事長より推薦された候補者の中から常任理事会で選任し、支部長 が委嘱する。 |
| 第3条 | 判定委員会は、支部常任理事長がこれにあたる。 |
| 2 | 集計委員会は、支部第一事業部理事がこれにあたる。ただし、代理も認める。 |
| 第4条 | (1)A部門・大学部門・職場部門・一般部門は、課題曲と自由曲それぞれの演奏の、技術 と表現の2項目についてA〜Eの5段階で評価し、上下カットを行う。 |
| 2 | 審査結果の集計は、支部長より委嘱された集計係と集計委員がこれにあたり、次の数値に 換算して集計する。 ・A 5点 ・B 4点 ・C 3点(中位) ・D 2点 ・E 1点 |
| (2)B部門は、演奏の技術と表現(創意工夫を含む)の2項目についてA〜Eの5段階 で評価し、上下カットを行う。 |
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| 2 | 全審査員の投票でアイデア賞を若干出すことが出来る。 |
| 第5条 | 集計結果の処理は判定委員会が行う。 |
| (1)A部門・大学部門・職場部門・一般部門 判定委員会は、集計結果に基づき得点順に並べ、各団体の得点に顕著な差のあるところで 区切り、金賞・銀賞・銅賞の3賞のグループ分けの原案を作成する。 ただし、グループ分けが困難な場合、金賞・銀賞・銅賞の比率は3:4:3を目安とする。 |
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| (2)B部門 判定委員会は、集計結果に基づき得点順に並べ、各団体の得点に顕著な差のあるところで 区切り、最優秀・優秀・優良の3賞のグループ分けの原案を作成する。 ただし、グループ分けの目安は、特に定めない。 |
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| 第6条 | 支部長は、判定委員会の原案に基づいて、審査員の意見を聞き、賞を決定する。 |
| 第7条 | 全日本吹奏楽コンクールへの四国支部代表の選出は、次の通りとする。 |
| (1)第4条の各団体ごとの評価の総点の高位から順に代表を選出する。 | |
| (2)(1)で同位の場合には、前審査員に同点団体だけに同位がないように順位をつけて もらい、同点団体だけについて高位多数順として、それでも決まらない場合は審査員長の 順位を優先する。 |
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| 第8条 | 次の項目の違反の場合は、支部長が違反を確認した上で失格とし、審査の対象としない。 (1)演奏時間の違反。 (2)演奏者の資格違反。 (3)出演時間に違反し、運営に支障を生じた場合。 (4)曲目・出演者数などによる違反。 |
| 第9条 | 審査表は、出演団体に渡し、審査一覧表は出演団体に公表することができる。 但し、B部門についてはこの限りではない。 |
| 第10条 | この内規は、理事会の議決により改定することができる。 |
※ 平成5年4月29日 総会により一部改定。 ※ 平成10年4月29日 コンクールの内容変更に伴い、第4条および第5条を改定。 ※ 平成13年4月29日 第4条を改定。 |