全日本吹奏楽コンクール四国支部大会
審査内規


第1条 この内規は、四国支部吹奏楽コンクール実施規定第19条に基づき、審査および判定につい
て定めるものである。
第2条 審査員は7人とし、各県理事長より推薦された候補者の中から常任理事会で選任し、支部長
が委嘱する。
第3条 判定委員会は、支部常任理事長がこれにあたる。
集計委員会は、支部第一事業部理事がこれにあたる。ただし、代理も認める。
第4条 (1)A部門・大学部門・職場部門・一般部門は、課題曲と自由曲それぞれの演奏の、技術
と表現の2項目についてA〜Eの5段階で評価し、上下カットを行う。
審査結果の集計は、支部長より委嘱された集計係と集計委員がこれにあたり、次の数値に
換算して集計する。
・A    5点
・B    4点
・C    3点(中位)
・D    2点
・E    1点
  (2)B部門は、演奏の技術と表現(創意工夫を含む)の2項目についてA〜Eの5段階
で評価し、上下カットを行う。
全審査員の投票でアイデア賞を若干出すことが出来る。
第5条 集計結果の処理は判定委員会が行う。
  (1)A部門・大学部門・職場部門・一般部門
判定委員会は、集計結果に基づき得点順に並べ、各団体の得点に顕著な差のあるところで
区切り、金賞・銀賞・銅賞の3賞のグループ分けの原案を作成する。
ただし、グループ分けが困難な場合、金賞・銀賞・銅賞の比率は3:4:3を目安とする。
  (2)B部門
判定委員会は、集計結果に基づき得点順に並べ、各団体の得点に顕著な差のあるところで
区切り、最優秀・優秀・優良の3賞のグループ分けの原案を作成する。
ただし、グループ分けの目安は、特に定めない。
第6条 支部長は、判定委員会の原案に基づいて、審査員の意見を聞き、賞を決定する。
第7条 全日本吹奏楽コンクールへの四国支部代表の選出は、次の通りとする。
(1)第4条の各団体ごとの評価の総点の高位から順に代表を選出する。
(2)(1)で同位の場合には、前審査員に同点団体だけに同位がないように順位をつけて
もらい、同点団体だけについて高位多数順として、それでも決まらない場合は審査員長の
順位を優先する。
第8条 次の項目の違反の場合は、支部長が違反を確認した上で失格とし、審査の対象としない。
(1)演奏時間の違反。
(2)演奏者の資格違反。
(3)出演時間に違反し、運営に支障を生じた場合。
(4)曲目・出演者数などによる違反。
第9条 審査表は、出演団体に渡し、審査一覧表は出演団体に公表することができる。
但し、B部門についてはこの限りではない。
第10条 この内規は、理事会の議決により改定することができる。
 

※ 平成5年4月29日 総会により一部改定。
※ 平成10年4月29日 コンクールの内容変更に伴い、第4条および第5条を改定。
※ 平成13年4月29日 第4条を改定。

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