部 会 に 関 す る 細 則
平成16年5月1日
規約(第5条)・施行細則(第1条)により部会に関する細則を次のとおり定める。
第1条 (部会および委員会の種類)
1 この連盟には次の会議および委員会をおくことができる。
2 運営に関する会議
(1) 総務・財務部会
(2) 諮問委員会
3 事業に関する会議
(1) 事業部会
(2) 実行委員会
第2条 (総務・財務部会)
1 総務・財務部会は必要に応じて理事長が招集する。出席者は総務・財務部担当の理
事(各県連盟事務局長)とし、次の事項を協議し運営に当たる。
(1) 運営に必要な会議の設定
(2) 組織を向上させるための実態調査(基本調査)
(3) 会員名簿の作成と加盟団体の把握
(4) 運営上必要な企画立案と他の委員会との連絡
(5) 財務の管理と経理事務
(6) 予算および決算
2 総務・財務部会には必要に応じて事務局長の出席を求めることができる。
第3条 (諮問委員会)
1 委員は常任理事会で推薦し理事長が委嘱する。委員の任期は1年とし、再任を妨げ
ない。委員長は理事長が任命する。
2 委員会は必要に応じて理事長が招集する。
3 委員会は諮問された事項について研究・協議し、常任理事会に提言する。
4 出席者は当該委員として代理出席は認めない。ただし、理事長必要と認めた者の出
席を求めることができる。
5 議長は委員長とする。
第4条 (各種事業部会)
1 各種事業部会は必要に応じて理事長が招集する。出席者はそれぞれの事業部担当の
理事とし、それぞれの事業部ごとに次の事項を協議し運営にあたる。
(1) 第一事業部 コンクールの企画・立案
(2) 第二事業部 アンサンブルコンテストの企画・立案
(3) 第三事業部 マーチングコンテスト、および小学校バンドフェスティバルの
企画・立案
(4) 第四事業部 吹奏楽フェスティバル、講習会およびその他の事業についての
企画・立案
2 各事業会は必要に応じて支部事務局長、開催県理事長・事務局長の出席を求めるこ
とができる。
第5条 (実行委員会)
1 次の事業の実行委員会は会員などによって組織し、実行委員長がこれを招集する。
(1) 吹奏楽コンクール
(2) アンサンブルコンテスト
(3) 小学校バンドフェスティバル
(4) 吹奏楽フェスティバル
(5) マーチングコンテスト
(6) 講習会およびその他の事業
2 実行委員長および実行委員は事業部会の推薦より理事長が委嘱する。任期は1年と
し、再任を妨げない。
3 実行委員会には原則として副理事長・担当部長および事務局長のいずれかが出席す
るものとする。
4 議長は実行委員長とする。
第6条 (付 則)
1 この細則は常任理事会の議決を経なければ変更することができない。
2 この細則は平成16年5月1日より施行する。